文化財とは
文化財とは、「我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産」の事といわれます。日本各地に、お寺、仏像、絵、お祭り、遺跡、貴重な動物や植物などを指します。文化財保護法では、「文化財」を、次のように定義しています。
1 | 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の 有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の 高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している 土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他 の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。) |
2 | 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国に とって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。) |
3 | 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、 民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で 我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの (以下「民俗文化財」という。) |
4 | 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとっ て歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、 山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の 高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、 植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の 生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高い もの(以下「記念物」という。) |
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地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により 形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠 くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な 建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) |
以上のように、文化財保護法(平成16年6月改正)では、文化財を「有形文化財」や「無形文化財」などに分類しています。