NPO法人日本伝統文化振興機構は、日本の伝統文化の継承・創造・発展のための活動を行っております。

JTCO日本伝統文化振興機構
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JTCO: Japanese Traditional Culture Promotion & Development Organaization

文化財とは

文化財とは、「我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な財産」の事といわれます。日本各地に、お寺、仏像、絵、お祭り、遺跡、貴重な動物や植物などを指します。文化財保護法では、「文化財」を、次のように定義しています。

1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の
有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の
高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している
土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他
の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

2  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国に
とって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

3 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、
民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で
我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(以下「民俗文化財」という。)

4 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとっ
て歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、
山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の
高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、
植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の
生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高い
もの(以下「記念物」という。)

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地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により
形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠
くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)


周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な
建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

以上のように、文化財保護法(平成16年6月改正)では、文化財を「有形文化財」や「無形文化財」などに分類しています。