東京都知事が指定する伝統工芸品
(1)製造工程の主要部分が手工業的である事生産工程の中心になる部分が熟練を要する手作業であることです。
(2)伝統的な技術又は技法により製造されるものである事。
伝統性については その製造技術または技法が100年以上の歴史を持つ事
ですから、 明治初期以前に発祥し 今日まで継続していることが必要です。
(3)伝統的に使用されてきた原材料により製造されるものである事。
伝統性については 技術・技法と同じように100年以上の歴史があることです。
原材料は その工芸品の持ち味を維持するためには、必要不可欠な原材料で
鉄瓶の「砂鉄」などをいいます。ただし 持ち味を買えない範 囲で 新素材が例
外として一部他の材料の使用が認められています。
(4)都内において一定の数のものが その製造を行っている事
一定の数とは 4企業以上あることをいいます。すなわち 協同組合を設立で
きる程度の規模が必要です。
以上の要件のすべてを備え 東京都伝統工芸品産業振興協議会がそれを認めた
とき 知事から「伝統工芸品」に指定される事になります。